1961-04-04 第38回国会 参議院 建設委員会 第17号
○内村清次君 そうしますと、この十四条の根拠規定というものは都市計画法の大体十六条がその主体になって、そしてその二の項、すなわち十六条は「道路、広場、河川、港湾、公園、緑地其ノ他政令ヲ以テ指定スル施設ニ関スル都市計画事業ニシテ内閣ノ認可ヲ受ケタルモノニ必要ナル土地ハ之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得」と、そして二の項には「前項土地附近ノ土地ニシテ都市計画事業トシテノ建築敷地造成ニ必要ナルモノハ政令の定ムル
○内村清次君 そうしますと、この十四条の根拠規定というものは都市計画法の大体十六条がその主体になって、そしてその二の項、すなわち十六条は「道路、広場、河川、港湾、公園、緑地其ノ他政令ヲ以テ指定スル施設ニ関スル都市計画事業ニシテ内閣ノ認可ヲ受ケタルモノニ必要ナル土地ハ之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得」と、そして二の項には「前項土地附近ノ土地ニシテ都市計画事業トシテノ建築敷地造成ニ必要ナルモノハ政令の定ムル